最高裁は、同じ裁判手続きの中で、元妻に建物を分与しないという決定だけでなく、元夫への引き渡しを命じる決定も出すことができると判断しました(令和2年8月6日)。
これにより、不動産をめぐる財産分与問題の解決のスピード化が期待できます。
例えば、離婚した元夫が所有している建物(婚姻中に建てたもの)に、元妻が住み続けている場合、元妻がいつまで住み続けるかを、離婚時ないし離婚後に話し合う必要があります。
話し合いで折り合いがつかなければ、従来は、まず夫、妻のどちらに財産分与するかの家裁の決定を得て(判決など)、夫名義の不動産を妻に分与しないと決定された場合は、元夫はさらに別途明け渡しを求める手続き(民事訴訟など)をとる必要がありました。
しかし、これでは二度も裁判をすることになり、手間と時間がかかります。
そのため、財産分与の家事審判において、建物の所有権(元妻に分与しないこと)を主張する元夫が、同じ審判手続きの中で建物の引き渡し決定も求めたのが、本事案です。
「家事事件手続法154条2項4号は、財産分与に関する処分の審判をするにあたっては、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命じることができると定めています。
たとえば、不動産を夫から妻に分与する旨の判断がなされたとしても、単に『分与する』だけでは実効性がありません。そこで、財産分与の審判の際、夫に対して『不動産の明渡し』や、『不動産名義の移転登記手続』を命じることができるのです。
他方で、財産分与の結果、不動産を夫名義のままとする場合には、不動産を妻に分与するよう命じる必要がありません。
このように、財産分与の結果として、夫名義の不動産を妻に分与しないと判断された場合でも、当該不動産に居住している妻に対して、財産分与の審判の際、『不動産の明渡し』を命じることができるか(家事事件手続法154条2項4号を適用できるか)が問題となったのが、本事案です。
この問題について、原審(東京高裁決定)は、財産分与審判において、不動産を妻に分与しないと判断した場合、妻に対する『不動産の明渡し』を命じることはできず、夫は、別途民事訴訟の手続きにおいて、妻に対し、所有権に基づく不動産明渡しを請求すべきと判断しました(家事事件手続法154条2項4号を適用せず)。
これに対して、最高裁は、不動産を妻に分与しないと判断した場合であっても、財産分与審判の内容に沿った権利関係を実現するために必要と認めるときは、財産分与審判の際、妻に対して、「不動産の明渡し」を命じることができると判断しました(家事事件手続法154条2項4号を適用)」
最高裁決定は、迂遠な手続を避け、財産分与審判の実効性を確保するという家事事件手続法154条2項4号の趣旨を重視したものであり、妥当と言えるでしょう。
今回の決定を受け、今後、財産分与審判(や離婚訴訟)において、一回的解決に資する判断が出されることが期待されます。
もちろん、(元)妻に財産分与しないという判断をしたからといって、直ちに明け渡しを認める決定が必ず出るという訳ではありません。
未成熟の子どもが(元)妻と当該建物で生活しているということもあるでしょうし、(元)妻の収入状況などによっては、直ちに明け渡しを認めるのが望ましくないケースもあるでしょう。
最高裁も、「財産分与審判の内容に沿った権利関係を実現するために必要と認めるときは、これを明け渡すよう命ずることができる。」と判断しています。
そういった点も配慮した判断、決定は、民事の裁判所よりは、家事の裁判所の方が適任であると言え、その意味でも本決定は妥当と言えるでしょう。
なお、当該建物がもともと夫の特有財産だった場合(例えば相続した場合)はどうかという問題もあります(この場合は、別途法的手続きが必要でしょう)。
弁護士 臼井義幸