少し前になりますが、平成31年2月19日、最高裁判所において、離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の不倫相手には請求できないとの判決が言い渡されました。

不倫相手に慰謝料請求は認められなくなったのでしょうか?

判決要旨

平成31年2月19日最高裁判決は、

不貞行為に及んだ不倫相手に対し離婚に伴う慰謝料の請求が認められるのは、不倫相手が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、

当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をする等して当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られると判断しました。

夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではありません。
また、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄ですから、不貞行為により当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、直ちに当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うものではないと考えられます。
最高裁の判断は、このような考え方を前提にしたものと言えます。

そして、当該事案においては、不倫相手と夫との不倫関係が妻に発覚した頃に、不倫相手と夫との不貞関係は解消されており、妻と夫との離婚成立までの間に、上記の特段の事情があったことは窺われないとして、妻の不倫相手に対する請求を棄却しました。

ポイント

ここで注意すべきは、平成31年2月19日最高裁判決は、

配偶者の不倫相手に対する①離婚に伴う慰謝料請求が認められる場合について判断したものであり、

いわゆる②不貞慰謝料請求(配偶者と不倫相手が不貞行為に及んだこと自体に対する、平穏な婚姻関係を侵害したことについての慰謝料請求)について判断されたものではありません。

従来の判例によれば、②不貞慰謝料の請求については、不貞行為の事実が立証できれば、平成31年2月19日最高裁判決が示した「特段の事情」が無くとも、損害賠償請求が認められています。

なお、なぜ妻は②不貞慰謝料の請求をしなかったのでしょうか。

妻が夫と不倫相手の不倫関係を知った頃、不倫関係も解消されています。

不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効については3年とされていることから(民法724条)、離婚後、妻が不倫相手に対して損害賠償請求をしようと考えたときには、既に消滅時効が完成していました。そのような事情から、妻は不倫相手に対して、①離婚に伴う慰謝料を請求したものであると考えられます。

不倫相手に慰謝料請求をしたいという場合は、早期のご相談をお勧めします。

 

信濃法律事務所 弁護士 臼井義幸