初期の診断書、画像を十分に残しておくことです。

後遺障害は、通常、事故受傷から6カ月を経過した後に症状固定と診断された時点で申請します。

後遺障害等級は、自賠責保険会社を窓口にして、損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査センター調査事務所が認定しています。

昨今、後遺障害認定の基準は極めて厳しくなっています。

例えば、通院終了時点で、医師が後遺障害診断書を作成する際、後遺障害が残っていることについて詳細に書いてくれているのに、「事故直後の診断書では単なる打撲という診断になっているから、事故とは因果関係が認められない」として後遺障害等級が認められない場合があります。

因果関係がないというのは、「通院終了時に医師が書いた所見は、事故後に、事故とは全く関係なく怪我をしたのであろうから、事故による後遺症とは認められない」という判断です。

また、例えば、通院終了後も股関節に障害が残り、通院終了直前に撮影したMRI画像もあるが、後遺障害等級が認められないという例もあります。
「MRI画像を撮ったのが、事故から何か月も経った後だから、事故との因果関係が認められない」というのがその理由です。

このような問題も、事故後すぐに弁護士に相談していれば、X線画像だけでは不十分なので、できるだけ早い時期にMRI画像を撮るよう指示を受けることができますから、撮影時期が遅すぎるから後遺障害等級が認定されないという事態を回避することができたはずです。

このように、通院を終了して後遺障害等級認定の手続きが終わってしまってから、示談交渉だけを弁護士に頼むのでは遅すぎることもあります。

それでは、被害者の方に本当に生じた損害が賠償金額として評価されることはなくなってしまうのです。

事故に遭われたら、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

もっとも、上記のように判断されてしまった場合でも、カルテの精査や、後遺障害(等級認定)に精通した医師の意見書などにより、適正な後遺障害等級認定を受けることができる場合もあります。

当事務所弁護士は、東京にて3年半、損害保険会社の顧問弁護士事務所にて勤務、
独立後も12年間一貫して交通事故事件を扱っており、事案ごとのポイントは把握しております。

医療訴訟の経験もあり、高次脳機能障害の事案など特殊な案件も対応できます。

また、後遺障害等級認定にあたっては、損害保険料算出機構顧問医(整形外科医)と協力関係にあり、被害者が適正な後遺障害等級の認定を受けられるよう、被害に見合った適正な賠償金を獲得できるようサポートします。