事故による神経系統の障害について、医学的証明はなされていないが、説明はつく場合です。

むち打ちについて、14級に該当という方もいれば、非該当という方もいます。

非該当の理由としては、
(1)「画像上、異常所見は認め難い」
(2)「神経学的所見は認められない」
(3)「症状経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」と記載されていることが多いです。

(1)「画像上、異常所見は認めがたい」

これについては、頸椎の全体に、年齢変性所見が乏しく、経過のMRIで、C4/5,C5/6,C6/7のいずれかにヘルニア所見=椎間板突出が認められているかなどが判断材料とされています。

(2)「神経学的所見は認められない」

これについては、「事故直後から、左右いずれかの上肢、肩から手指にかけて、だるさ感、重さ感、痺れなどの症状が認められたか」、「それが今も継続しているか」、「自覚症状に一致して、スパーリング、ジャクソン、神経根誘発テスト等で陽性反応を示しているか」などが判断材料とされています。

(3)「症状経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」

これについては、通院日数・期間、治療内容、処方薬などが考慮されます。
画像上異常所見がなく、神経学的所見が認められない被害者でも14級が認定される方もいますが、通院日数・期間、治療内容、処方薬、既往症の有無などによりケースバイケースです。