異議申立後の認定結果に納得がいかない場合は、後遺障害の等級認定を求め、紛争処理機構に申請をするか、裁判所に訴えを提起することになります。

どちらがよいかは、ケースバイケースではありますが、当事務所では裁判所に訴えを提起することの方が多いです。

紛争処理機構

自賠責保険の認定例(異議申立、紛争処理機構)を見ますと、特に14級と12級の違いについて、他覚的所見があるかを厳密に見ているように思われます。

自賠責保険においては、画像所見で外傷性の所見が認められれば問題なく12級以上に認定されますが、事故前からの変性所見が存在しても、多少の神経学的所見がある程度では、容易に12級は認めないように思われます。

裁判所

これに対して、裁判例では、画像所見に加えてある程度の神経学的所見がある場合に、12級まで認めている事例もあります。

裁判例では、画像所見に偏重せず、事故状況、受傷態様、治療経過、症状固定後に残存する障害の内容等も含めて、総合的に判断した上で、後遺障害の程度・等級を判断していると思われます。

また、裁判では、裁判所及び当事者が協議して和解で中間的な解決を図ることも期待できます。

その他、紛争処理機構に申請しても時効の中断にはならないことから、当事務所では裁判所に訴えを提起することの方が多いです。