むち打ちで後遺障害14級が認定されるケースは、少なからずあります。

交通事故による後遺障害のうち、最も多いのは、頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ、腰椎捻挫後の腰痛・足のしびれ等の症状が残存してしまうという障害です。

同じ「頸椎捻挫」、「腰椎捻挫」という傷病名でも、実際に後遺障害等級認定の申請をしてみると、「非該当」、「14級9号」、「12級13号」と結論が分かれてしまうことはよくあります。

「非該当」であれば保険会社が提示する示談金額は100万円以下のことが多いですが、
「14級9号」が認定されれば裁判所・弁護士基準で300~400万円程度の金額になることも多く、
「12級13号」が認定されれば800~2000万円程度の金額になることもあります。

このように、同じ頚椎捻挫・腰椎捻挫と診断され、症状が残ってしまった場合でもどう認定されるかによって、損害賠償の金額に随分と大きな違いが生じてしまいます。