財産分与は、(元)夫婦の一方が他方に請求する形を取りますが、財産分与について話合いがまとまらない場合、家庭裁判所に財産分与を求める調停の申立てができます。

ただし、離婚後の場合は、離婚後2年以内にしなければなりません。

離婚前の場合は、離婚調停の中で財産分与も含めて採り上げることができます。

妥協点が見つからず調停が不成立になった場合、審判手続に自動的に移行します(これに対し、離婚調停が不成立となった場合は、自ら離婚を求める訴訟を提起しなければ離婚訴訟へと進展しません)。

審判では、裁判官(審判官)が、当事者双方がその協力によって得た財産の額など一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうかや分与の額・方法について判断を下します。