賠償金の相場
保険会社の提示した賠償金で示談書にサインする前に、まず弁護士にご相談ください。
弁護士が、これまでの実例等を踏まえ、適正な慰謝料額、休業損害額、後遺障害等級などをアドバイスします。
被害者ご本人が保険会社と交渉する場合、保険会社の提示する賠償金は、 裁判所で認められる賠償金額を下回っていることが往々にしてあります。
たとえば、交通事故により傷害を負って3カ月入院した場合の慰謝料は、次のとおりで、保険会社の提示する賠償金(自賠責保険または任意保険の基準)は、裁判所で認められる賠償金額を大きく下回っています。
A.自賠責保険の基準では ¥378,000
B.任意保険の基準では ¥756,000
C.裁判所の基準では ¥1,450,000
自賠責基準が低いことはよく知られていますが、任意保険会社基準がかなり低いことは意外に知られていません。
そのため、実際には、かなりの被害者の方が、本来正当に受け取るべき損害金よりも、相当に低い金額の支払いしか受けていないのが現実です。
保険会社の提示した賠償金で示談書にサインする前に、まず弁護士にご相談ください。
弁護士を立てて交渉するだけで、任意保険会社は、裁判基準に切り替えて(慰謝料、休業損害額などを増額して)交渉に臨むようになりますので、弁護士費用を考慮しても有利であると言えます。
当事務所では、交通事故被害者からのご依頼は、着手金0円、報酬は後払い、完全成功報酬制でお受けしています(弁護士費用はこちら)
さらに、ご自分(被害者)の保険に弁護士費用特約が付いている場合は、被害者は弁護士費用を負担せずに弁護士に委任することができます。