婚姻関係の破綻後に、夫(妻)が異性と肉体関係を持ったとしても、特段の事情のない限り、不法行為責任は生じず、慰謝料請求はできません。
そのため、婚姻関係破綻の時期と肉体関係を持った時期の前後関係が重要なポイントになることがあります。