離婚に向けた (1) 協議離婚、(2) 調停離婚、(3) 裁判離婚のいずれの段階でも、 弁護士に委任することによって、相手方との窓口は、弁護士に一本化されます。

(1) 協議離婚

協議離婚をしたいが相手方と直接話し合いをすることが精神的につらい方は、 弁護士に依頼すれば、そのような精神的負担を負わずに離婚できます。

当事務所では、原則として、早期解決につながる、協議離婚での解決を目指します。

(2) 調停離婚

離婚全体の87%は協議離婚、つまり、離婚調停の割合は、その後離婚訴訟に移行する場合も含め、離婚全体の13%しかありません(厚労省の統計)。

離婚調停でも、多くは十分に紛争性が高いと言え、調停委員に何を主張すべきか、どのような証拠が必要かなど、 有利な条件で離婚するために重要な問題があります。

調停委員は必ずしもあなたに助け船を出してくれるものではなく、むしろ泥船を出す、例えば、法的には通らない、あなたに不利な条件であっても、それに同意するよう強く迫ってくることもあります。

離婚条件について相手方と隔たりが大きい場合、 専門家である弁護士を代理人にする方が有利に調停を進められます。

また、後々再び紛争にならないための調停条項にするという意味でも、専門家である弁護士であれば、細部にまで行き届いた条項(条件)にすることが可能となります。

(3) 裁判離婚(離婚訴訟)

離婚訴訟にまで至るケースは離婚全体の3%以下にすぎず、離婚自体やその他の条件で熾烈に争われている紛争性の高いケースが多いですので、 弁護士に依頼して法廷での主張・立証を尽くしていくことが大変重要になってきます。