親権

争われるケースが多い訳ではないですが、争われる場合、熾烈な争いになることが多いのが親権です。

一般に、子どもが女子であったり、男子であっても小学校低学年以下の場合は、親権者を母親とする傾向があると言えます。
もっとも、このような場合でも、母親の従前の監護状況に問題があったり、別居後子どもが父親のもとで安定した生活を送っている場合などには、父親が親権者とされることも少なくありません。
なお、子どもが中学生以上であれば、子どもの意思が重視されます。

当事務所では、
「別居後も子どもを育て続けた、婚姻中に子どもの育児を担ってきた、離婚後も自分が子どもを育てたい」という父親のため、
小学校低学年の女子、男子、小学校高学年の女子について、父親が親権者と認められた事例など、
父親が親権を主張する事例を多数取り扱ってきました。

「子どもが小さいから、父親だから」などと諦める前に、まずはご相談ください。

 

お気軽にお問い合わせください TEL 050-1750-8896 9:00 - 19:00 月~金(祝日除く)
9:00 - 12:00 土

PAGETOP
Copyright © 信濃法律事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.