弁護士費用を自分の保険会社が最大300万円まで支払ってくれるというものです。
ご自身の自動車保険等で、この特約が利用できれば、依頼者(被害者)には弁護士費用の負担がかかりません。
この特約を利用しても、等級は下がりません。
近時、この特約が付けられていることが多いですので、是非、次の点も参考にしてチェックしてみて下さい。
(1)「もらい事故」に限らない!
自動車保険のパンフレットなどでは、「もらい事故アシスト」などと説明されています。
しかし、0:100のケースに限らず、こちらに被害があれば過失があっても使用できます。
(2)歩行中の事故、同居の家族などの被害でも使える場合がある!
ご自身の保険だけでなく、ご家族の車の保険もチェックしてみて下さい。
(3)弁護士を自分で選定できる!
保険会社に対し、弁護士費用特約を使いたいと申し出た場合に、「保険会社の選定した弁護士でないと使えない」とか、「弁護士会(正確には「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)」のことです)を通して弁護士に相談した場合でないと、その相談料、弁護士費用を保険金から支払うことはできない」と言われる場合があります。
しかしながら、実際にはそのようなことは全くなく、自分で探して依頼したいと思った弁護士に対して弁護士特約を使うことができます。