交通事故 解決事例

1 過失割合9割を主張される→4割で和解
相談前

相談者は、道路中央線をオーバーしたとして、相手から9割の過失があると主張され、刑事責任も追及されていました。

相談後

裁判手続きの中で現場検証を行い、相談者は道路中央線をオーバーしていないことが認められ、刑事責任については無罪、民事事件では相談者の過失は4割で和解。

コメント

狭い道路でのすれ違いでしたが、相手車両も道路中央線をオーバーしていることが疑われるケースで、擦過痕の地点、衝突部位などからその点も強く訴え、刑事では無罪、民事では過失4割にとどまる和解を得ることができました。

 

2 膝関節の機能障害につき非該当→12級に変更
相談前

膝関節の機能障害につき後遺障害非該当(自賠責保険の事前認定)

相談後

異議申立により12級に変更

コメント

MRI撮影は事故から3年ほど間が空きましたが、初診当初の外傷所見として「膝の腫瘍、内出血」、「膝痛強く立てない」などと診断され、その後も一貫して膝痛を訴えていたことから、MRI上の膝の障害についても事故と因果関係を有すると判断されました。
(とりわけ)初診時の診断書には症状等を具体的に詳しく記載してもらうこと、カルテの証拠提出が有用な場合もあることを再認識させられる事案でした。

 

3 左上肢しびれ、頸部痛について非該当→12級
相談前

左上肢しびれ、頸部痛について非該当(自賠責保険)

相談後

裁判所に訴え提起により12級が認められた。

コメント

事故当初、頸部挫傷、外傷性頸部症候群などの傷病名を付されたこと、
頸部や左上肢の疼痛、頸椎のこわばりなどの自覚症状も事故当初から一貫して訴えていたこと、
事故後3か月後の診察でも筋力低下が確認されたこと、
事故後4年以上経過した後においてもその症状が残存していること、
スパーリングテストなどの頸椎圧迫テストで神経根が刺激されて出現する左上肢の疼痛やしびれが確認されたこと、
サーモグラフィーでも上肢の温度差があること、
画像所見(事故前からの変性所見)などが重視され、12級が認められました。

画像所見、神経学的所見が必ずしも充分ではありませんでしたが、症状の一貫性を強く訴えたことなどにより、12級が認められました。

 

4 股関節唇損傷につき14級→12級
相談前

股関節唇損傷につき後遺障害14級(自賠責保険の事前認定)

相談後

異議申立てにより12級に変更

コメント

股関節唇損傷については専門医が少なく、初診時の診断が正確ではなかったため、専門医に画像所見ありとの診断書を作成していただいたほか、初診時の診断書も訂正していただきました。

 

5 頸部痛、肩甲上部痛につき非該当→14級
相談前

頸部痛、肩甲上部痛につき後遺障害非該当(自賠責保険の事前認定、異議申立)

相談後

訴訟提起により14級に変更

コメント

自賠責保険により二度も非該当との決定を受けていましたが、訴訟を提起し、後遺障害に精通した医師に意見書を書いていただき証拠提出しました。
その結果、症状固定後も4年以上定期的に通院し消炎鎮痛作用の強い薬の処方を受けていたこと、事故前は無症状であったことが重視され、頸部の加齢変性の箇所に不意の外力が加わったことにより疼痛が出現したとして、14級が認定されました。

 

6 頸部痛、両手のしびれ感につき非該当→14級に変更
相談前

頸部痛、両手のしびれ感につき後遺障害非該当(自賠責保険の事前認定)

相談後

異議申立により14級に変更

コメント

自賠責保険により非該当との決定を受けていましたが、異議申立をし、主治医に具体的な症状、所見、処方薬等を診断書に書いてもらい証拠提出しました。
その結果、車の損傷が大きかったこと(全損)
事故直後、救急搬送されたことに加え、
診断書上、事故当初より毎月「頸部痛」が記載されていたこと、
症状の推移について「不変」と診断されていること
などが重視され、頸部画像から非外傷性の変性所見が見られ、当該事故を契機として頸部痛や両手のしびれ感が発現したことを医学的に説明することは可能(14級)と認定されました。

 

7 下肢の露出面に手のひらサイズより小さい酷い痕につき非該当→慰謝料100万円
相談前

女性の下肢の露出面(膝)に手のひらサイズより小さい瘢痕(5cm程度)につき非該当(自賠責保険)

相談後

裁判所に訴え提起により慰謝料100万円が認められた。

コメント

後遺障害14級は認定されませんでしたが、通院慰謝料とは別に、瘢痕が残ったことに対する慰謝料として100万円が認定されました。
頸部痛も残存していたため、これ自体も14級にあたると訴えたところ、14級は認定されませんでしたが、この点も慰謝料として考慮されました。

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