治療費打ち切り

頸椎捻挫などむち打ち症の場合、事故から半年を過ぎると、相手保険会社から一方的に通院に必要な治療費を打ち切られてしまうことがあります。

しかし,まだ痛みが残っており、しかも医師からも症状固定とは言われていません。それにもかかわらず、加害者の保険会社は、治療費を打ち切ってくることがあります。

相手保険会社から治療費を打ち切られそうな場合、いったん症状固定を受け入れてしまうとそれ以後の治療費は相手に請求できません。まずは弁護士にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 050-1750-8896 9:00 - 19:00 月~金(祝日除く)
9:00 - 12:00 土

PAGETOP
Copyright © 信濃法律事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.