債務整理・借金問題

債務整理を弁護士に依頼するメリット

 1 金融業者からの取り立てが止まります。

弁護士が代理人になることで、金融業者はあなたに対して 直接取立てをすることができなくなります。
その結果、以後、金融業者からの督促の電話を気にする必要はなくなり、 また、 翌月の返済に頭を悩ませる必要もなくなります。

2 それぞれの人に合った解決ができます。

借金問題の解決には,次のように、 任意整理、自己破産、民事再生の3つの方法があります。

信濃法律事務所では、15年に及ぶ取扱経験、ノウハウをもとに、弁護士が相談される方一人ひとりの個別の事情を十分に聞き取り、3つの債務整理の手段から、どの手段を選択することが ベストであるかを十分に検討し、将来安定した生活を送るためのお手伝いをします。

 (1)任意整理

弁護士があなたに代わって,借金の金額や支払方法について金融業者と交渉します。

弁護士に依頼するメリットの1つに債務の「引き直し計算」があります。
あなたの現在の債務額を確定させる際、弁護士は「利息制限法」という法律に従い、 正確な債務額を計算し直します。
これを「引き直し計算」といいます。

古くから借入を継続している場合、この債務の「引き直し計算」を利用すれば、多くの場合、借金が減額されます。
その結果、無理のないペースでの返済が可能となります。

(2)自己破産

裁判所に申し立てて借金を全て帳消しにしてもらうことができる制度です。
この場合、あなたの借金はなくなりますが、 不動産や自動車などの資産を持っている場合には、 それらを手放さなければなりません。

ですから、特に資産を持たず、多額の債務をかかえている方は、 この「自己破産」の手続をとるのが良いといえます。
なお、破産の事実が戸籍に記載されるとか、 選挙権がなくなるというようなことは一切ありません。

 (3)民事再生

住宅を手放したくないが、 借金を減額してもらわないと支払いができない方のための制度です。
上記(1)任意整理で説明した債務の「引き直し計算」を行っても、 いまだに返済不可能な金額の借金が残っている場合で、かつ、 あなたが不動産などの資産を保有しているため 「自己破産」することを希望しないときに利用します。
裁判所の手続きにより、我が家を失わずに借金の減額をし、 無理のないペースでの返済が可能となります。
どのくらい減額されるかは借金の額によって決まりますが、 通常1/5程度に減額され、概ね3年間で分割払いをします。

3 交渉・手続きに伴う精神的負担を負わずに解決できます

個人が金融業者と交渉するときは、いつも弱い立場に立たされてしまいます。
弁護士に依頼すれば、対等な立場で交渉をすることができます
過払金を取り戻す場合にも、弁護士であれば、金額の如何を問わず、 訴訟代理人として地方裁判所に訴訟を提起できます。

また、自己破産や個人再生の手続で一人きり裁判所に行くのは、 誰でも不安なものです。
弁護士に依頼すれば、貴方の代わりに書面を作って提出するだけでなく、代理人として裁判所に付き添って裁判官との面接のときに 隣で貴方をフォローすることもできます。

(なお、司法書士の場合、弁護士とは異なり、地方裁判所では訴訟代理人になれない、破産の書面を作成することはできても代理人として裁判所に付き添っていくことはできない、などの制約があります。)

債務整理の弁護士費用

最大8回までの分割払いが可能です。

弁護士が代理人になることで、金融業者はあなたに対して 直接取立てをすることができなくなります
そうすると、あなたは借金の返済をする必要がなくなり、 これまでサラ金への返済にあてていたお金を自由に使うことができるようになります

弁護士費用のお支払いは、この自由に使えるようになったお金のうちから、 毎月分割で積み立てていただくことも可能です

債務整理の法律相談は初回30分無料です(法テラスの扶助制度を利用できる方は60分無料です)。
いま現在、手元にお金がない方でも、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 050-1750-8896 9:00 - 19:00 月~金(祝日除く)
9:00 - 12:00 土

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