1 小学校低学年の女子、小学校高学年の女子につき、父親が親権者と認められた事例
相談前
母親が子供を残して自宅を出る形で別居。
但し、別居後も、母親も子どもの監護を一部分担。
互いに親権を主張し調停は不成立。
相談後
父親の代理人として訴訟から受任し、上告審まで争われましたが、最終的に父親が2人の子どもの親権者と認められました。
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子どもが小学生の女子(特に1人は低学年)だったこともあり、裁判所は当初は母親を親権者とする見解でしたが、別居後に慣れない育児に奮闘してきたお父様の「今後も子どもを育てたい、一緒にいたい」という強い思いが裁判官に届き、父親が親権者と認められました。
2 小学校低学年の男子につき、父親が親権者と認められた事例
相談前
結婚後、夫婦、子供の3人で同居生活を続けるも、妻の不倫が発覚。
相談後
不倫の証拠をおさえるよう、父子で自宅を出て別居するように勧め、
父親の代理人として調停から受任し、「父親を親権者とするのが相当」との調査官意見を勝ち取り、父親を親権者とする調停が成立しました。
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母親も強く親権を主張してきましたが、不倫の証拠をおさえたことが、同時に、「母親の育児放棄」との裁判所の心証に繋がり、父親を親権者とするのが相当との調査官意見を勝ち得ました。
お子さんが子煩悩な父親を慕っていたこと、実家から十分なサポートがあることなどを、うまく裁判所に印象付けられたことも、奏功しました。
3 毎週末(毎月6日間)の面会交流を獲得した事例
相談前
別居後も頻繁に(週3日程度)父子の面会交流ができていたが、ある日突然、母が父子の面会交流をシャットアウト(子どもに会いに行くと警察を呼ばれる、保育園に行っても入れてもらえない)
相談後
父を代理して、面会交流調停のほか、監護者指定・子どもの引き渡しの審判・保全処分を申し立て
監護者指定、子どもの引き渡しの審判は認められなかったが、面会交流調停において、毎週土曜日ないし日曜日の面会交流(そのうち月2回は土曜日から日曜日にかけての泊まり)を獲得
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監護者指定、子どもの引き渡しの審判は認められませんでしたが、父親であっても、この点を徹底的に争ったことが、毎週末(毎月6日)の面会交流の獲得に繋がりました。
4 不貞をした夫からの離婚請求が4年半越しで認められた事案
相談前
相談者(夫)は、不貞をし、発覚後いったんは同居を続けるも、間もなく相談者が出ていく形で別居。
相談者(夫)は早く離婚したいとのこと。
相談後
夫の代理人として調停から受任。
解決金など離婚条件を提示するも、妻は離婚自体を強く反対し、調停不成立。
すぐに離婚の訴えを提起。
訴訟でも、解決金など離婚条件を提示するも、妻に離婚の意思は全くなく、また、夫の不貞行為の前に既に婚姻関係が破綻していたと主張するも、不貞行為時にはまだ同居していたことから、まだ破綻していなかったと認定され、請求棄却判決。
控訴するも、控訴審でも和解は不調に終わり、小学生の子がいることもあり、控訴棄却判決。
約3年後、相談者(夫)は改めて離婚調停を申し立てたが、不成立のため、夫を代理して、再度離婚の訴えを提起。
和解により離婚成立。
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二度目の離婚訴訟では、解決金(慰謝料)の他、住宅ローンについても、判決では認められないような妻に有利な離婚条件を提示しました。
また、別居から4年半が経過していること、仮に今回離婚できずとも、2年後にはまた離婚調停を申し立てること、その時は住宅ローンについて妻に有利な条件提示はしないことを主張しました。
一般に、有責配偶者からの離婚請求で未成熟子がいる場合でも、別居期間5年で離婚が認められた裁判例もありますし、堅いところでは別居期間8年であれば離婚が認められると言えます。
二度目の訴訟時、妻としては、あと2~3年後だと有利な離婚条件は引き出せないことが見込まれました。
その点をうまく妻に印象付けることができた結果、4年半にわたり頑なに離婚を拒否し続けた妻と和解離婚することができました。
5 ダブル不倫の事案で、不倫相手から300万円の慰謝料を獲得
相談前
相談者(夫)の妻が他の男性と不倫。この相手男性にも妻子がおり、相手男性の妻も相談者の妻に慰謝料請求することが見込まれました。
相談後
相談者(夫)を代理して、相手男性に慰謝料請求。
当初、相手男性側は「相手男性の妻も相談者の妻に慰謝料請求できるのだから、相談者には慰謝料50万円までしか払わない」との回答。
当方が提訴する構えを見せたところ、相手男性側が当方の請求額全額(300万円)を払う形で和解成立。
なお、双方の夫婦とも、本件紛争後も、婚姻関係を継続。
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法律的には、相手男性側の言うとおり、相手男性側の責任が大きいとしても、慰謝料50万円を取れればよい事案でした。
しかし、仮にそうだとしても当方は訴訟まで徹底的に争う姿勢を示し続けたところ、相手男性は「訴訟はどうしても避けたい」との思惑があったのか、当方の請求額どおりで和解に応じました。
訴えを提起することは当方にとっても、諸刃の剣となるような選択でしたが、相談者(夫)も代理人自身も覚悟を決め、相手男性側が全面的に譲歩しない限り提訴するつもりでした。
その覚悟が通じたのか、相手男性側が全面的に譲歩したため和解が成立しました。
弁護士は、相談者に対し、教科書的な正解だけを提示するのではなく、リスクの高いものから低いものまで色々なオプションを提示すべきであると実感した事件でした。
6 妻が不倫をした夫から100万円の慰謝料を受領後、不倫相手からさらに220万円の慰謝料を獲得した事案
相談前
夫が不倫をしたため、相談者(妻)は「離婚をして夫からも不倫相手からも慰謝料を取りたい」とのこと。
相談後
夫は不倫を認めているも、不倫の証拠が十分ではなかったため、離婚協議書(公正証書)に、不貞行為の事実、不貞相手の氏名を盛り込むように勧め、夫からは慰謝料100万円を受領し離婚。
離婚成立後に、相談者(妻)を代理して不倫相手を提訴。
不倫相手は、訴訟で、不倫の事実を否認。
上記離婚協議書のほか、夫婦間の話し合い時の録音記録を証拠提出。
証人尋問で、(元)夫は、肉体関係はなかった旨証言するも、判決では、不貞行為が認められ、請求額全額の慰謝料(220万円)が認められました。
コメント
通常、離婚した夫が100万円の慰謝料を支払っている場合、不貞相手から取れる慰謝料は100万円ないし150万円までですが、本件では、真実は肉体関係があったのに、不倫相手が肉体関係はなかったと虚偽の主張に終始していたことから、220万円の慰謝料が認められました。
また、不倫の証拠が十分ではなかったですが、相談者(妻)が離婚協議書に署名する前に相談に来られたことから、不貞の事実、不貞相手の氏名を盛り込むように勧め、これが不貞を証明する大きな証拠となりました。
離婚協議書など重要な文書にサインする前には法律相談を受けた方が良いということを、改めて実感させられる事件でした。
7 氏名も住所も分からない不倫相手から165万円の慰謝料を回収した事案
相談前
不倫の証拠はあるが、不倫相手の携帯電話番号とメールアドレスしか分からない、氏名も住所も分からない、また、不倫相手に賠償能力があるかも分からないという事案。
相談後
携帯電話会社への弁護士会照会を利用し、不倫相手の氏名、住所をつきとめる。
内容証明郵便を送ったが、賠償が一切ないため、提訴。
不倫相手より、「シングルマザーでお金がない」との理由で長期の分割弁済の和解案が提示されたが、これを拒否し、165万円の賠償を命じる判決を得、相手より全額回収。
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不倫相手の実家をストリートビューなどで調べたところ、建物の外観などから実家には財産があるのではないかと予想し、長期分割弁済の和解案を拒否しました。
予想通り実家には財産があったようで、判決後、不倫相手は速やかに全額を賠償してきました。