財産分与とは、平たく言えば、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚によって清算することです。 預金、不動産、自動車、貴金属、保険、退職金など幅広い財産が対象となりえます。 夫婦間で折り合いがつかない場合は裁判所の判断を仰ぐことができるのですが、近時は、夫婦が婚姻中に築いた財産は夫婦で2分の1ずつに分けるべきであるという考え方(「2分の1ルール」と呼ばれることがあります)が強くなりつつあります。 共稼ぎの夫婦はもとより専業主婦であっても同様です。 財産分与は、(元)夫婦の一方が他方に請求する形を取りますが、財産分与について話合いがまとまらない場合、家庭裁判所に財産分与を求める調停の申立てができます。 ただし、離婚後の場合は、離婚後2年以内にしなければなりません。 離婚前の場合は、離婚調停の中で財産分与も含めて採り上げることができます。 妥協点が見つからず調停が不成立になった場合、審判手続に自動的に移行します(これに対し、離婚調停が不成立となった場合は、自ら離婚を求める訴訟を提起しなければ離婚訴訟へと進展しません)。 審判では、裁判官(審判官)が、当事者双方がその協力によって得た財産の額など一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうかや分与の額・方法について判断を下します。 最初にご説明したように、夫婦が「婚姻中に築いた」財産を分けるわけですから、財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産といえるものに限られます。 この点、例えば、夫名義の不動産であっても、夫婦が婚姻中に築いた財産であるといえるのであれば、財産分与の対象となります(例えば、婚姻前に夫が単独で住宅を購入していたが、婚姻後も住宅ローンを返済していた場合)。 などは、財産分与の対象とはなりません(このような財産のことを「特有財産」といいます)。 自宅不動産は夫の単独名義となっていることが多く、また、共有名義となっている場合でも、夫の持分の方が大きくなっていることがよくあります。 しかし、夫婦で築いた財産といえるのであれば、既にお話ししたように、実質的共有財産として、その分与を妻は求めることができます。 ただ、自宅不動産には住宅ローンが残っているケースが少なくありません。その場合、住宅ローンの担保として、自宅不動産には金融機関のために抵当権が設定されているのが通常です。 そこで、この不動産の時価から住宅ローン残を差し引いたものが、財産分与の対象財産としての自宅不動産の価値ということになります。 例えば夫が受け取る退職金は、退職金は賃金の後払いの性質もあるところ、妻のサポートがあったからこそ働き続けることができたと考えられることから、やはり夫婦で築いた財産として、財産分与の対象となりえます。 もっとも、既に退職金の支給を受けて夫名義の預金となっている場合は、この預金自体が、夫婦の実質的共有財産であるとみることもできます。 では、定年までにはまだ数年あり、退職金を実際に受け取るのが数年先であるような場合はどうなるのでしょうか。 このような場合、退職金は離婚の時点では現実化していない財産であるものの、将来受け取ることがほぼ確実なのであれば、財産分与の対象に含まれないとすると極めて不公平な結果となります。 従って、数年後に退職するケースでは退職金も財産分与の対象とされる例が多いです。 例えば、6年後に夫が定年退職するケースで、即時に妻に財産分与として支払うことを命じたものがあります【東京地判平成11年9月3日】。 又、8年後に定年退職するケースで、実際に退職金の支給を受けたときに支払うことを命じた事例もあります【名古屋高判平成12年12月20日】。 退職金は高額にのぼることが多いこともあり、協議や調停などで紛糾することが珍しくありません。 そのような場合は、どのような根拠で、いくら請求するか(反対の立場であれば、いくらなら支払うか)について弁護士に相談されることをおすすめします。他方、
①夫が婚姻前に築いた財産や、
②婚姻中であっても例えば夫が自分の親の相続で取得した財産
夫婦の実質的な婚姻期間に対応する分につき、6年早く受け取れる点を割り引いた金額の5割の分与を認めています。
この事例では、現時点で自己都合で退職した場合の退職手当金額をベースとして金額が算出されています。