離婚原因は様々です。
民法770条には、離婚原因として、次のものが挙げられています。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
しかし、これまで、最も多く離婚を認める決め手となってきているのが、別居の期間です。
もちろん、客観的に別居している年数がどれだけかというだけで、離婚を認めるかどうか決めているわけではなく、別居に至る原因を考慮して、離婚される側の有責性、離婚請求する側の有責性など、一般人の常識的、道徳的感覚に照らして、離婚請求を認めるのが不当とはいえないかどうかという発想を働かせて離婚を認めるべきか判断されるのですが、一般的なところでいえば、別居3年程度で離婚を認める例が多くみられます。
ただ、有責配偶者から離婚請求がされた場合には、さらに長期の別居期間を要します。
夫が、別居後、妻子の生活費を負担し、不貞関係を解消し妻に対して誠意あると認められる財産分与の提案をしていたという事案では、8年という別居期間で離婚請求が認められました(最高裁判決平2.11.8判時1370・55)。
一方、夫が、別居後、妻の生活を看なかったという事案では、8年という別居期間があっても、離婚請求が棄却されたものもあります(最高裁判決平元.3.28判時1315・61)。