フィリピン人(フィリピン在住)との相続事件
相談前
被相続人は日本人、相続人は2人(一人は日本人、もう一人はフィリピン人でフィリピン在住)。
遺産として、預金、保険金、不動産などがあるが、
銀行、保険会社がフィリピン人の相続人の確認がとれない(フィリピンには戸籍がない)として、払い戻しに応じない。
相談後
日本人の相続人の代理を受任。
フィリピン人の相続人と連絡をとり、フィリピンの公証人より身分証明書を発行してもらう。
フィリピンには戸籍がなく、銀行、保険会社が「フィリピン法上、他に相続人はいないのか、戸籍がなく確認できない」などと問題視したため、フィリピンの民法上、相続人の資格がある者を調査。
その上で、本件で、他に相続人となる資格がある者がいないことを、フィリピン公証人に証明書を作成してもらう。
フィリピン人の相続人と遺産分割について交渉し、遺産分割協議書を作成。
フィリピンには、印鑑証明書もないため(印鑑自体がない)、遺産分割協議書にサインをもらう際、フィリピン公証人にサイン証明書も発行してもらう。
コメント
フィリピン人の相続人とは、電話や文書、全て英語でやりとりをしました。
フィリピン民法については、フィリピン大使館に問い合わせ、フィリピン民法に英文のものがあったため、これを調査し、相続人資格がある者(概ね日本法と同じで、配偶者、子など)が分かりました。
他に相続人資格がある者(配偶者、子など)がいないことの証明方法が、戸籍がないフィリピンでは難しく、フィリピン公証人に交渉した末、証明書を作成してもらいました。
この証明書、フィリピン民法、上記遺産分割協議書等を保険会社等に提出し、保険金等の支払いを受けることができました。
同様に、不動産の相続登記もすることができました。