当事者同士の話し合いでは解決が困難な場合は、弁護士が委任を受けて代理人となり、 他の相続人と交渉、話し合いを行います。

弁護士が窓口となりますので、依頼者は他の相続人と交渉をする必要がなくなります

当事務所では、原則として、早期解決につながる、調停前の段階での遺産分割協議の成立を目指しますが、
話し合いによる解決が不可能であれば、速やかに調停・審判を求めて家庭裁判所に申立てを行います。

調停・審判において、どのような主張をしていくべきか、
どのような資料を準備したらよいか、
調停条項(相続税、不動産譲渡所得税等)をどのようにするかなど、
弁護士が具体的にアドバイス、サポートし、解決を図ります。