相続人が被相続人から特別に財産をもらうことを「特別受益」といいます。
これは相続人が被相続人から遺贈、婚姻・養子縁組の費用、生活資本の援助などを受けたことにより得た利益のことをいいます(民法903条1項)。

このような場面においては、特別に財産をもらった相続人と他の相続人との間に不公平が生じるため、「特別受益」の制度はこの不公平を是正するための制度になります。
ここで、どのような財産をもらえば「特別受益」にあたるかが問題となるのですが、その判断が難しいケースもあります。

例えば、結婚式の費用や結納費用は特別受益とならない場合が多い一方で、独立のための事業資金を支援してもらった場合には、特別受益にあたる可能性があります。

このように特別受益をめぐっては、なにを特別受益と見なすのかがハッキリしないため、事後的にトラブルになるケースが少なくありません。 被相続人から贈与、遺贈を受けている相続人がいる場合には、弁護士にご相談ください。