親族が亡くなった場合、亡くなった方の財産・借金を誰が引き継ぐのか、という相続問題が発生します。

遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議を行う必要がありますが、
遺産の評価額、寄与分、特別受益、分割方法など、遺産分割で兄弟や親子が感情的に対立してしまうことがあります。

このような場合、残念ながら話し合いで解決することは非常に難しく、 裁判所の調停・審判の場で決めるほかありません。

司法書士とは異なり、弁護士は法廷にたつことができますので、 どの専門家を選ぶかという点も慎重にお考えください。

他の相続人の利害対立も調整しながら、お客様にとって 最もよい結果となるよう的確に手続きを行います。