財産分与とは、平たく言えば、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚によって清算することです。

預金、不動産、自動車、貴金属、保険、退職金など幅広い財産が対象となりえます。

夫婦間で折り合いがつかない場合は裁判所の判断を仰ぐことができるのですが、近時は、夫婦が婚姻中に築いた財産は夫婦で2分の1ずつに分けるべきであるという考え方(「2分の1ルール」と呼ばれることがあります)が強くなりつつあります。

共稼ぎの夫婦はもとより専業主婦であっても同様です。