慰謝料請求権は、遅くとも離婚時から3年で消滅時効にかかります。

慰謝料を請求せず離婚した場合、3年を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

この点について、平成31年2月に最高裁判所判決が出ていますので、こちらもご参照ください。