最初にご説明したように、夫婦が「婚姻中に築いた」財産を分けるわけですから、財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産といえるものに限られます。

この点、例えば、夫名義の不動産であっても、夫婦が婚姻中に築いた財産であるといえるのであれば、財産分与の対象となります(例えば、婚姻前に夫が単独で住宅を購入していたが、婚姻後も住宅ローンを返済していた場合)。

他方、
①夫が婚姻前に築いた財産や、
②婚姻中であっても例えば夫が自分の親の相続で取得した財産

などは、財産分与の対象とはなりません(このような財産のことを「特有財産」といいます)。