自宅不動産は夫の単独名義となっていることが多く、また、共有名義となっている場合でも、夫の持分の方が大きくなっていることがよくあります。

しかし、夫婦で築いた財産といえるのであれば、既にお話ししたように、実質的共有財産として、その分与を妻は求めることができます。

ただ、自宅不動産には住宅ローンが残っているケースが少なくありません。その場合、住宅ローンの担保として、自宅不動産には金融機関のために抵当権が設定されているのが通常です。

そこで、この不動産の時価から住宅ローン残を差し引いたものが、財産分与の対象財産としての自宅不動産の価値ということになります。

財産分与に関する最高裁決定(解決のスピード化へ)