過払い金

1.過払い金とは

過払金とは、簡単にいえば、金融業者に対して払い過ぎたお金(利息)のことです。
利息制限法という法律では、有効に受領できる金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限しており、これを超える金利で借り入れをしている人は利息を払いすぎています。
利息制限法所定の制限を超える金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払ったときは、その制限を超える超過利息は法律上残存元本に充当されます(最高裁判所昭和39年11月18日判決(昭和35年(オ)第1151号)貸金請求事件))。
そして、債務者が利息制限法所定の制限を超えて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となったときは、その後に支払われた金額は、不当利得の返還を請求することができます(最高裁判所大法廷昭和43年11月13日判決(昭和41年(オ)第1281号債務不存在確認等請求事件))。
この確立した最高裁判所判例により、長年高い金利で利息を支払い続けてきた方や、高い金利で借入をして完済した方は、貸金業者に対して過払い請求をすることができます。

2.過払い金が発生している人

サラ金に対する借金を完済された方については、過払金が発生している可能性が高いです。
一方、現在借金が残っている方でも、(2008年頃までに)10年も返し続けている人であれば、たいていの場合は過払いとなっていて、過払いの額も数十万円になっていることが多いですし、十数年も返し続けていたら、百万円以上の過払いになっていることが多いです。
また、既に契約書やカード等を処分(又は紛失)されていても、業者名を覚えていらっしゃれば、過払金を取り戻すことは可能です。
ただし、完済の日(最後に返済をした日)から10年間を経過すると、消滅時効により、過払金の取り戻しができなくなる可能性があります
当事務所では、過払い金の法律相談(初回)は30分無料、着手金0円、完全成功報酬制です。
お心当たりのある方は、速やかに弁護士にご相談することをお勧めします。

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